株式会社エンターファンズ(エンターファンズが運営する各事務所を、以下、「該当事務所」といいます。)に対して、ご自身の芸能活動のマネジメントサービスの提供を希望される方(以下、「芸能人」といいます。)には、以下の規約(以下、「本規約」といいます。)にご同意頂くことを条件として、該当事務所は、各芸能人の方との間でマネジメント契約(以下、「本契約」といいます。)を締結することができます。本契約に締結に際して、本規約の同意欄にクリック頂いた芸能人は、本規約のすべての条項をご了承頂いたとみなします。
第1条(目的)
本規約は、該当事務所と芸能人が、互いに対等独立の当事者として、相互の協力と業務提携を通じ、芸能人、特に「タレント」、「アイドル」、「インフルエンサー」、「ユーチューバー」、「クリエイター」、「ライバー」、「バーチャルライバー」等またはこれらと類似する業務の行為者として、技能の向上を図り、これらの活動およびその拡大を支援することをもって、芸能人および該当事務所の業績拡大を図り、もって相互の利益の増大と文化の発展に寄与することを目的とします。
第2条(定義)
本規約において使用される用語の意味は、以下の通りとします。
①「タレント」とは、主にテレビやラジオ、CM 等を中心に出演する芸能人をいい、「アイドル」とは、中でも人気のある若手タレントを主として意味する。
②「インフルエンサー」とは、主にインターネットサービスを通じて、その利用者の消費行動に多大な影響を与える者をいい、企業が提供する特定商品を推奨することで、そのマーケティングの一環を担う者をいう。「クリエイター」とも呼ばれる。なかでも、主に動画共有サービスである YouTube に動画を投稿し、広告収入等を得る者を「ユーチューバー」という。
③「ライバー」とは、配信アプリ(以下、「配信アプリ」という。)に自分のチャンネルを有し、それを通じて、配信アプリ利用者に対して、表現行為等の配信を継続的に行う者をいいます。
④「バーチャルライバー」とは、該当事務所の指定する特定のバーチャルキャラクター(架空の人物等をいい、コンピュータグラフィックスなどの技術によって創作されるもので、いわゆるアバターを意味する。)を用いて配信を行う、ライバーをいう。
⑤「バーチャルキャラクター」とは、画像として創出された仮想の人物像等を指し、インターネットメディアを通じて配信されるものを意味します。
第3条(適用範囲)
本規約及び本契約の内容は、第2条第1号ないし第4号規定の者またはそれに類似する行為者として、該当事務所に所属する芸能人(以下、「所属芸能人」という。)が行う、各種メディアを通じた活動及びそれに付随する一切の活動(PR 活動、広告活動を含むが、これに限らない。以下、総称して「芸能活動等」といいます。)に対して適用され、該当事務所及び所属芸能人は、これに従うものとします。
第4条(該当事務所のマネジメント業務)
1.該当事務所は、第1条所定の目的を達成するため、次条に定める所属芸能人の芸能活動等につき、次の各号に掲げる業務(以下、「マネジメント業務」という。)を、適宜行うものとします。
①テレビ局、ラジオ局、番組制作会社、劇場、スポンサー等との交渉、契約等を、所属芸能人を代理して行い、所属芸能人、特にタレントやアイドルのための活動の機会を確保、提供すること。
②所属芸能人、特にインフルエンサー、タレント。ユーチューバーおよびライバーのためのインターネットメディアや配信アプリを通じた配信活動(以下、「配信活動等」という。)に必要な収録場所および設備の提供を、該当事務所が必要と判断した場合に限って行うこと。
③所属芸能人が、特に次条第3項所定の諸活動を行うにあたり、関係者との間で出演その他実演についての配信アプリ等との契約を、該当事務所が所属芸能人を代理して締結すること。
④所属芸能人による以下の成果物その他のコンテンツ(以下、「成果物等」という。)の制作、販売、配信若しくは貸与等を企画し、自ら、または、所属芸能人を代理して、これらのプロモーション等を行う会社等との契約を締結すること。
ⅰ所属芸能人による実演を録音・録画し、または、その他の方法によって収録したコンテンツ
ⅱ出版物(電子的出版物を含むものとし、以下同じ。)
ⅲ著作その他の創作活動による著作物その他の成果物
ⅳⅰないしⅲに掲げるほか、所属芸能人の芸能活動等による成果物等、所属芸能人の芸名、バーチャルキャラクターの画像、映像、写真、イラストその他の肖像、筆跡および音声等(以下、「氏名・肖像等」という)を用いた各種の商品、キャラクターグッズならびにその他のコンテンツ
➄所属芸能人に関わる各種のイベント・プロジェクト、役務提供その他の事業を企画し、自らこれを行い、または所属芸能人を代理してこれらのプロモーション等を行う会社社等との契約を締結すること。
⑥所属芸能人の芸能活動等に関する広告宣伝活動を行うこと。
⑦所属芸能人のファンクラブの運営その他所属芸能人やその作成や運営にかかるバーチャルキャラクターのファンとの交流のための活動を行うこと。
⑧その他、前各号に付随または準じる事項および第1条所定の目的のために必要となる一切の業務を行うこと。
2.該当事務所は、マネジメント業務を善良なる管理者の注意をもって誠実に行います。
第5条(所属芸能人の芸能活動等)
1.第1条所定の目的を達成するため、所属芸能人は、やむをえない事情がない限り、該当事務所の指示にしたがい、本規約にしたがい芸能活動等を行う義務を負います。
2.所属芸能人は、該当事務所の運営する専属の芸能人として芸能活動等を行うものとし、該当事務所の承諾を受けることなく、所属芸能人自身または第三者から、マネジメント業務の全部または一部の提供を受けることはできません。
3.所属芸能人が行う芸能等の内容は、原則として、次の各号に掲げるとおりとしますが、その具体的内容は、該当事務所と所属芸能人の協議により、案件ごとに別途合意するものとします(以下、「個別案件」といいます。)。
⑴実演
①配信アプリ等でのライブ配信活動等
②テレビ、ラジオ、インターネット放送、劇場、ライブハウス、いわゆるフェス等への出演又は映画への出演
③コマーシャルその他の広告のための撮影および出演
④新聞、雑誌、書籍その他の出版物のための撮影および取材対応
⑤ブログ等の SNS における実演
⑥その他前各号に付随又準じる実演等
⑵著作その他の創作活動
①作詞、作曲、訳詞、編曲その他の音楽的創作活動
②プログラムの制作
③音響、映像等のコンテンツに関する創作
④小説、随筆その他の言語的創作活動
⑤写真、美術または図形の創作
⑥ブログ等のSNS等における創作
⑦その他、前各号に付随または準じるその他の創作活動
⑶付随活動
①ファンクラブその他の所属芸能人またはその作成・運営にかかるバーチャルキャラクターのファンとの交流活動
②該当事務所が提供するレッスン等を受け、配信その他の技能の習得・向上等に努めること
③その他、芸能活動等のために必要または有益な一切の活動
4. 個別案件の内容については、該当事務所と所属芸能人の間で、別途書面(電磁的方法による場合を含む。)により、都度合意するものとし、その内容には、利用するメディアや配信アプリ、成果物や提供する役務の内容を含む活動の内容、活動期間、報酬およびその分配方法を含むものとします。
5.個別案件の内容と本規約の内容に矛盾・抵触がある場合には、別段の合意のない限り、個別案件で合意された内容が優先されるものとします。
第6条(知的財産権、パブリシティ権、肖像権)
1.該当事務所および所属芸能人は、本契約の有効期間中に所属芸能人の芸能活動等において生じる知的財産権(バーチャルキャラクターの名称、画像、映像に関する著作権を含むが、これに限らない。)は、両者の間に別段の定めがない限り、該当事務所に帰属することを確認し、仮に、知的財産権の対価が観念できる場合でも、所属芸能人は、それが報酬に含まれることに同意します。
2.所属芸能人は、該当事務所またはその承継会社等もしくはそれらが指定する者に対し、著作者人格権を一切行使しないものとします。
3.該当事務所および所属芸能人は、所属芸能人の芸名に関する権利が所属芸能人に帰属することを確認し、所属芸能人は、該当事務所に対し、第4条規定のマネジメント業務に必要な限りにおいて、その芸名の独占的な利用権を与えます。
4.該当事務所およびは、所属芸能人の肖像権ならびに所属芸能人の芸名および肖像に関するパブリシティ権は所属芸能人に帰属することを確認し、所属芸能人は、該当事務所に対し、第4条規定のマネジメント業務に必要な限りにおいて所属芸能人の肖像の利用権を与えます。
5.該当事務所は、該当事務所が指定するバーチャルキャラクターの名称、画像および映像の利用権を、
第4条規定のマネジメント業務に必要な限りにおいて、所属芸能人に与えます。
第7条(第三者の権利侵害)
所属芸能人は、自らが芸能活動等を通じてまたはそれに関連して、第三者の権利を侵害した場合の法的責任は、所属芸能人自身が負担することに同意します。
第8条(報酬)
1.所属芸能人が芸能活動等を行ったことによって得た報酬のうち、消費税を除いた金額のうちの、別途掲示する一定の割合が所属芸能人に帰属し、その残額が該当事務所に帰属するものとします。ただし、個別の活動案件について、両者で別段の合意をした場合には、この限りではありません。なお、所属芸能人が消費税法上の適格請求書発行事業者である場合には、該当事務所は当該所属芸能人に帰属する金額に消費税相当額を合算して当該所属芸能人に支払うものとし、所属芸能人が適格請求書発行事業者でない場合には、消費税相当額を加算せずに、当該所属芸能人に帰属する金額のみを支払うものとします。
2.該当事務所は、所属芸能人に対し、毎月末日付で締めたうえで、報酬発生後60日以内に、所属芸能人が別途指定する銀行口座に振り込んで、前項の報酬を支払うものとします。ただし、振込手数料は所属芸能人の負担とします。
第9条(諸費用の負担)
マネジメント業務および配信活動等の遂行のために必要な費用の分担およびその清算時期等については、別途該当事務所と所属芸能人の間で協議の上、合意するものとします。
第10条(委任状の提出等)
該当事務所は所属芸能人に対し、マネジメント業務の遂行上必要があるときは、所属芸能人の該当事務所に対する委任状の提出または第三者との契約締結にあたっての所属芸能人の署名押印その他の手続きへの協力を求めることができ、所属芸能人はこれに応じるものとします。
第11条(権利侵害に対する適切な措置)
該当事務所と所属芸能人は、本契約に基づく該当事務所または所属芸能人の権利を第三者が侵害した時には、相互の協力により、当該権利侵害を排除し、またはその権利侵害による損害を回復するため適切な措置をとるものとします。
第12条(留意事項)
1.該当事務所および所属芸能人は、所属芸能人の私生活に関する事項であっても、該当事務所もしくは所属芸能人の業務に密接にかかわる事項、または該当事務所もしくは所属芸能人と契約関係のあるスポンサー等を含む第三者に重大な影響を与えるおそれのある事項については、それぞれ細心の注意をもって取り扱うものとします。
2.該当事務所および所属芸能人は、前項の事項を記者会見その他の方法によりスポンサー等を含む第三者に公表しようとするときは、両者で事前に十分に協議し、双方の業務に可能な限り支障が生じないよう留意します。
3.所属芸能人は、配信活動等に関して、ライブ配信に第三者を参加させる場合には、当該第三者に対し、配信内容やそのコンテンツが、該当事務所の自由な利用に供されうることを説明し、その承諾を事前に得るものとします。所属芸能人がライブ配信に第三者を参加させたことに起因して、該当事務所が当該第三者または配信アプリ運営会社等に対して損害賠償責任を負うなどして、該当事務所に損害が生じた場合は、所属芸能人はその全額を該当事務所に賠償するものとします。
4.所属芸能人は、所属芸能人がメディア運営会社やスポンサー等の定める禁止事項に該当する行為を行ったこと、または所属芸能人がメディア運営会社やスポンサー等との契約に違反したことに起因して、該当事務所がメディア運営会社やスポンサー等に対して損害賠償責任を負うなどして該当事務所に損害が生じた場合は、その全額を該当事務所に賠償するものとします。
5.前項の規定の他、所属芸能人は、メディア運営会社やスポンサー等の定める禁止事項に該当するか否かにかかわらず、常に節度をもって芸能活動等を行い、公序良俗に反する行為を行わないことはもとより、自身の良識に従い、自身および該当事務所の評価を著しく貶める行為を行わないよう留意するものとします。
6.該当事務所または所属芸能人が本規約に定める義務を履行しなかった場合には、それによって、相手方が受けた損害を賠償するものとします。なお、その場合に、相手方は、債務不履行によって得た利益が不履行当事者に認められる場合には、その利益を自己の損害とみなすことができます。
7.所属芸能人は、該当事務所の事前の承諾がない限り、該当事務所が指定したバーチャルキャラクターの変更を自ら行わず、また、該当事務所が指定するもの以外のバーチャルキャラクターを、配信活動等において使用することはできません。
8.所属芸能人は、原則、本契約に関しない範囲で、SNS 等のメディアを通じて自由に外部とプライベートな交流ができるものとします。ただし、該当事務所が、配信活動等を含めた第1条の目的に照らして支障があると判断した場合には、当時事務所は、当該交流の一時中止を所属芸能人に要請することができ、所属芸能人は、その要請に応じるものとします。
9.所属芸能人は、自己の健康管理に努め、配信活動等に支障がないよう留意します。
第13条(法令および倫理の遵守等)
該当事務所及び所属芸能人は、マネジメント業務または配信活動等の遂行の際、その他のいかなる場面においても、法令および社会的倫理規範を遵守するものとします。
第14条(秘密保持)
1.該当事務所及び所属芸能人は、本契約の存続期間中及び終了後において、本契約の内容および本契約の締結または履行により知りえた相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
①相手方からの開示の時点で既に公知のもの、
②相手方による開示の時点で既に保有していたもの、
③第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に入手したもの、
④相手方から開示された後に、自らの責めに帰すべき事由によらずに公知となったもの
2.第 1 項の義務は、本契約の終了後も効力を有するものとします。
3.第1項の規定にもかかわらず、法令の定め、裁判所または監督権限を有する行政機関の命令等により秘密情報の開示を求められた場合には、相手方の事前の承諾なく開示できるものとします。ただし、可能な範囲において、開示した当事者は相手方に対して、その旨を速やかに通知するものとします。
第15条(個人情報の取り扱い)
1.該当事務所および所属芸能人は、本契約に基づく所属芸能人の配信活動等の履行に関連して、相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定めるものをいいます。以下同じ。)の開示を受けた場合には、第 1 条規定の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、その目的以外にこれを取り扱いません。
2.該当事務所および所属芸能人は、配信活動等を通じて、第三者または相手方より個人情報を受領した場合には、個人情報に関する法令やガイドライン等を遵守して、取り扱うものとします。
第16条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日より 2 年間とします。ただし、該当事務所または所属芸能人が、本契約期間満了 2 か月前までに、書面により更新しない旨の意思表示をしない場合には、本契約は 1 年間自動更新されるものとします。以後も同様の取扱いとします。
2.所属芸能人は、理由の如何を問わず、本契約を、中途解約又は解除できないものとします。ただし、該当事務所と書面により合意して中途解約又は解除する場合は、この限りではありません。
第17条(契約の解除等)
1.該当事務所は、所属芸能人に次の各号のいずれかの事由があるときは、何らの催告を要せずに、本契約を解除することができる。ただし、契約解除によっても、該当事務所は、所属芸能人に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
①本契約に違反した場合で、催告をしたにもかかわらず、相当の期間内に当該違反が治癒されないとき
②公序良俗に反する行為もしくはそれに類する行為または第12条各号に違反する行為をしたとき
③該当事務所の名誉または信用を毀損するなど該当事務所に対する背信行為を行ったとき
④健康上の理由やその他やむを得ない事由によって、所属芸能人が芸能活動やバーチャルライバー活動の遂行を本契約期間中継続して行うことが困難になったとき
⑤倒産(私的整理、破産、⺠事再生、会社更生、特別清算その他の法的倒産手続の開始申立を含む)、手形不渡り、銀行取引停止処分、支払停止または支払不能その他の理由により、該当事務所がマネジメント業務を行うことが不可能または著しく困難になったとき。
2.所属芸能人が死亡しまたは次条の規定に基づいて廃業したときは、本契約は当然に終了します。
第18条(特殊事情による休業および廃業)
健康上の理由または結婚、出産その他の私生活上のやむを得ない事由により、所属芸能人が配信活動等を一定期間休業することまたは永続的に廃業することを希望するときは、所属芸能人は事前に該当事務所と協議し、該当事務所と所属芸能人は、休業する期間、休業期間中の報酬および費用の取り扱い、本契約の存続期間等について合意を行うものとします。
第19条(契約終了後の権利義務関係等)
1.本契約に基づき成立した第三者との契約関係は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとし、該当事務所および所属芸能人は、当該第三者との契約が終了するまで、引き続き本契約に基づく権利および義務を有するものします。ただし、本契約終了後の権利義務関係に関し、当該第三者との契約の規定と本条の規定とが抵触するときは、当該第三者との契約の規定に従うものとします。
2.本契約終了後に所属芸能人が、第三者と新たな契約に基づき行った芸能活動等について発生する権利・義務については、該当事務所に帰属しないものとします。
3.本契約終了後においても、該当事務所および所属芸能人は、互いの名誉、信用を毀損するような言動や誹謗中傷等を行ってはなりません。また、所属芸能人は、該当事務所所属の他のタレント等への引き抜き行為等、該当事務所との契約を解消することを促すような行為は行わないものとします。
第20条(未成年者)
所属芸能人が未成年の場合、本契約は、当該タレントの親権者等法定代理人全員が同意の意思を、該当事務所に対して書面(電磁的方法を含む。)で表示した時点において、効力を有するものとします。
第21条(修正および変更)
本契約の修正または変更は、該当事務所及び所属芸能人間の書面による合意によってのみその効力が生じるものとします。
第22条(譲渡等の禁止)
所属芸能人は、該当事務所の書面による承諾を受けることなく、本契約に基づく権利または義務の全部または一部につき、第三者に対する譲渡、担保提供、または第三者による引き受け等の処分をすることはできません。また、所属芸能人は、本契約に基づく債務の履行を第三者に委託することもできません。
第23条(損害賠償)
該当事務所および所属芸能人は、本規約に別段の規定のある他、本契約に違反した場合または本契約に関して、両当事者またはその役職員の故意または過失により相手方に損害を与えた場合には、相手方がこれによって被った損害を賠償するものとします。
第24条(誠実協議)
本契約に定めのない事項や本契約の解釈等について疑義を生じた事項、その他本契約について紛争が生じた場合は、該当事務所および所属芸能人は、互いに誠意をもって協議することによって解決を図るものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1.該当事務所および所属芸能人は、本契約に基づく一切の取引につき、次の各号を表明し保証します。
(1)自らとその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人、その他の関係者である個人または法人その他の団体、またはこれらに準ずる顧問等(以下「役員等」という。)が、以下の組織的に犯罪を行う団体またはこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)でなく今後ともそのようなことはないこと
①暴力団
②暴力団員
③暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ)
④暴力団関係企業
⑤総会屋
⑥社会運動、人権運動、政治運動などを標ぼうして、市⺠または企業に対して不当要求を行った個人又はまたは法人その他の団体
⑦社会の秩序、市⺠の安全などを害する行為を行う個人又はまたは法人その他の団体
⑧前各号に掲げる者と社会的に非難される関係を有していると認められる者
(2)自らとその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、今後もそのようなことがないこと
(3)自らとその役員等が、反社会的勢力に対する資金提供そのほかの行為を行うことを通じて、意図して反社会勢力の維持、運営に協力または関与をしていないこと
(4)自らとその役員等が、相手方との契約に関連する業務の遂行において、反社会的勢力と知りながらその業務の全部または一部を遂行させておらず、今後ともそのようなことはないこと
2.該当事務所および所属芸能人は、随時相手方が前項記載事項の確認のために実施する調査に合理的な範囲で協力し、相手方が要請した資料等を合理的な範囲で提供するものとします。
3.該当事務所および所属芸能人は、万が一、前二項に違反した場合は、相手方との一切の契約関係について、何らの催告もなしに直ちに解除されることを受け入れるとともに、かかる契約解除を理由として、相手方に損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできません。
第26条(合意管轄)
該当事務所および所属芸能人は、本契約に関して生じた紛争に関する訴訟その他の裁判にかかる第一審の専属管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
以上